安全基準の要約

 

はしご自動車の安全基準について

制定

消防用車両の安全基準委員会


制定の目的

はしご自動車の使用時の安全確保を目的とし、はしご自動車の構造、機能、運用についての安全上必要な事項を定める


オーバーホール

目的 :長期間使用するはしご自動車は初期の機能及び安全性を確保するためにオーバーホールを定期的に実施しなければならない


オーバーホールの実施時期

1回目 運用開始から7年(1500時間以内)

 

2回目 1回目から5年(1000時間以内)


運用停止

点検整備で安全な使用に支障が発見された場合、修理されるまで運用停止

 

オーバーホールが適正に実施されていない場合、実施されるまで運用停止

 

使用期限に達した場合の運用停止


点検整備

目的: 点検整備は、屈折はしご自動車等を当安全基準の適合状態を維持するため


点検整備内容

運行前点検  隊員にて実施

 

月例点検  隊員にて実施

 

年次点検  専門技術者にて実施


はしご自動車の安全基準につきましては、下記のリンクよりご覧ください。
(日本消防検定協会のサイトに掲載されているPDFが開きます)

消防ポンプ自動車編・はしご自動車編pdf

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屈折はしご自動車等の安全基準について

制定

消防用車両の安全基準委員会


制定の目的

消防本部、自衛消防隊等の訓練された隊員によって使用されることを前提とし、屈折はしご自動車等の構造、機能、運用についての安全上必要な事項を定める


使用者

大型高所放水車等を使用する事業所を含む


屈折はしご自動車等

屈折はしご車、屈折放水塔車、大型高所放水車、放水塔付消防自動車


オーバーホール

目的 :長期間使用する屈折はしご自動車等は初期の機能及び安全性を確保するためにオーバーホールを定期的に実施しなければならない


オーバーホールの実施時期

1回目 運用開始から7年(1500時間以内)

 

2回目 1回目から5年(1000時間以内)

 

バスケットを装備しない(例:大型高所放水車)ものは上記実施時期を参考にし、且つ使用状況を勘案して適宜実施する


運用停止

点検整備で安全な使用に支障が発見された場合、修理されるまで運用停止

 

オーバーホールが適正に実施されていない場合、実施されるまで運用停止

 

使用期限に達した場合の運用停止


点検整備

目的: 点検整備は、屈折はしご自動車等を当安全基準の適合状態を維持するため


点検整備内容

運行前点検  隊員にて実施

 

月例点検  隊員にて実施

 

年次点検  専門技術者にて実施


屈折はしご自動車等の安全基準につきましては、下記のリンクよりご覧ください。
(日本消防検定協会のサイトに掲載されているPDFが開きます)

化学消防車等編・屈折はしご自動車等編・はしご自動車等の運用管理(解説)pdf

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化学消防車の安全基準について

制定

消防用車両の安全基準委員会


制定の目的

化学消防車等の使用時の安全確保を目的とし、化学消防車等の構造、機能、運用についての安全上必要な事項を定める


使用者

大型化学消防車等を使用する事業所を含む


化学消防車等

化学消防車・大型化学消防車・高発泡車・泡原液搬送車をいう


オーバーホール

目的 :長期間使用するはしご自動車は初期の機能及び安全性を確保するためにオーバーホールを必要に応じ実施するものとする


オーバーホールの実施時期

点検・不具合の状況を勘案して決定する

 

再度のオーバーホールを実施するものとする


運用停止

点検整備で安全な使用に支障が発見された場合、修理されるまで運用停止

 

点検整備が適正に実施されていない場合、実施されるまで運用停止

 

使用期限に達した場合の運用停止


点検整備

目的: 点検整備は、化学自動車等を当安全基準の適合状態を維持するため


点検整備内容

日常点検  隊員にて実施

 

定期点検  隊員にて実施


化学消防車の安全基準につきましては、下記のリンクよりご覧ください。
(日本消防検定協会のサイトに掲載されているPDFが開きます)

化学消防車等編・屈折はしご自動車等編・はしご自動車等の運用管理(解説)pdf

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